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防災コラムVol.97

住宅用火災警報器の設置

公開月:2006年4月

2006年からの新築住宅における住宅用火災警報器(以下、警報器)設置義務化に続き、2008年からは既存住宅への設置も義務化される。

警報器の設置が義務化された背景

設置義務化の背景には、「逃げ遅れ」による死者数の多さがあげられる。『2005年版消防白書』によると、2004年に建物火災によって死亡した1,159人のうち、約62%が逃げ遅れで死亡している。また、逃げ遅れで死者が出た火災の発生時間帯をみると、22時~翌朝6時までの睡眠時間帯に多いことが分かった。つまり、就寝中は火災の発生に気付きにくく、逃げ遅れたために亡くなってしまったのである。

こうした現状を踏まえ、2004年6月2日に消防法の一部が改正され、新築住宅(改築含む)は2006年6月1日から、既存住宅では自治体の条例で定める日から警報器の設置が義務化された。

既存住宅の警報器設置

既存住宅の警報器設置は、自治体の条例で定められることになっているが、2008年~2011年までの間に設置するよう法令で定められている。居住している自治体ではいつから設置が義務化されるのか確認していただきたい。また、マンションなどの共同住宅に居住している場合には、管理組合に問い合わせてみるといいだろう。

警報器の設置場所

法令で定められた位置に警報器を設置

警報器は原則として、寝室と寝室がある階の階段には必ず設置しなければならない。自治体によっては、台所等への設置も義務付けている場合もあるが、警報器は部屋のどの位置に設置すればいいのだろうか。

総務省消防庁では、以下の位置に設置するよう定めている。

【天井に設置する場合】
・壁または梁から0.6m以上離れた天井の屋内に面する部分

【壁に設置する場合】
・天井から下方0.15m以上0.5m以内の位置にある壁の屋内に面する部分
・換気口等の空気吹き出し口から1.5m以上離れた位置

警報器の種類

取扱い説明書にはよく目を通しておこう

警報器には煙を感知する「煙式」と、熱を感知する「熱式」の2種類があり、設置する場所によって使い分けることが重要である。

「煙式」は、光の反射を利用して煙を見つける警報器である。火災はまず、煙が出てから炎を出すため「煙式」の警報機を設置することによって、火災の早期発見につながる。
一方「熱式」は、空気中の温度が60℃を超えると警報音を鳴らすものであり、台所や車庫など日常的に煙が出る場所では「熱式」の警報機を設置する。

なお、警報器から下がっているひもやボタンを押すことによって、警報器が正常に作動するかどうかの確認を行うことができる。実施の目安は1ヶ月に1度程度である。

もし正常に作動しない場合には、取扱い説明書や販売店またはメーカーに問い合わせるといいだろう。なお、マンションの管理組合で設置した場合には、管理組合に問い合わせるようにしよう。

警報器の手入れ

警報器が正常に作動するためには、適切な管理が必要となる。
警報器が汚れてしまった場合には、中性洗剤を満たした容器に布を浸し、布を固く絞った後で警報機を軽く拭くようにしよう。
また、乾電池タイプの警報器の場合には電池の残量が少なくなると、音や光で交換時期であることを警報器が知らせてくれるので、そのタイミングで電池を交換する。
なお、警報器自体のセンサーの寿命はおおむね10年であり、警報器交換時期になると音などで知らせる作りになっている。

悪質販売には注意!

消防署職員の名をかたり直接自宅まで押しかけ、警報器を異常に高い値段で売りつけるなど、警報器の設置義務化に便乗した詐欺事件も多発している。消防職員が警報器を販売することはないので、注意が必要だ。

なお、警報器の値段はメーカーや種類、機能によって幅はあるが、1個4,000円(煙または熱を検知)~15,000円(煙または熱に加え、ガスも検知)で販売されている。

自己責任で設置

設置は義務化されてはいるものの、設置をしなかったことによる罰則規定は設けられていない。しかし、設置を怠ったことによって、大切な家族や近隣の住民に大きな被害を与えてしまってからでは遅い。人命にかかわるため、早期に設置することが望まれる。

(文・レスキューナウ危機管理情報センター専門員 三澤 裕一)

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