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防災インタビューVol.152

「災害対策基本法」~被災者支援のあり方~

放送月:2018年5月
公開月:2018年11月

山崎 栄一 氏

関西大学 
社会安全学部 教授

FMサルースで放送された音源をお聞きいただけます。

「災害対策基本法」の基本理念

普通「基本法」というのは、例えば「教育基本法」などでは、最初に教育の理念の規定があるように、基本理念に基づいて作られているものなのですが、「災害対策基本法」は東日本大震災後の法改正で初めて規定されましたが、それまではそういう基本理念の規定がない基本法という、ちょっと変わった法律でした。

「災害対策基本法」はそれまでバラバラに動いてきた国や行政が、まとまって動くようにしようという趣旨に基づいて作られた法律だったため、基本理念というよりは縦割りの動きを克服しようという要素が強かったので、基本理念規定というものを作っていませんでした。しかしながら、東日本大震災においてさまざまな反省点が見られたので、それらを盛り込んで基本理念として規定することになったというわけです。

まず、条文の2条の2で「基本理念」というのが規定されまして、その中でも特に「被災者の支援のあり方」を書いている部分を抜粋してお話をしていきたいと思います。この2条の2には、いくつか規定があって、まず2号、2番目の規定を見てみると、そこでは「自主防災組織」という言葉が登場しています。災害に対するキーワードとして、現在よく使われている「自助・共助・公助」という言葉がありますが、東日本大震災で結局分かったのは何かというと「公助の限界」ということです。要するに国や自治体だけではとても災害対応ができないので、お互いに助け合う共助、あるいは自助とか、そういうものを掛け合わせながら災害対策をしていかなければいけないということになりました。

このお互いに助け合うための代表的な組織として、「自主防災組織」という言葉が初めてこの条文の中に登場したことが、とても大きなことです。被災者支援においても、被災者同士が助け合い、支援し合っていくということが非常に重要になります。例えばどういう所でお互いの助け合いが求められているかと言うと、災害が起こった時に安全な場所に逃げる際に、高齢者や障害者に対しても、お互いに助け合って一緒に逃げていきましょうとか、あるいはもっと現実的な話になると、避難所の運営についても、自主防災組織が主体で、要するに地域で避難所を運営していかなければいけないという時代になってきています。このように「誰が被災者支援をするか」ということに関しても、このような「共助」も掛け合わせていかなければいけない時代であるということがまず「災害対策基本法」の基本理念の1つのポイントになっています。

本当の意味での被災者支援のために

「災害対策基本法」の2条2の4号には「災害直後であっても、人の生命や身体を最も優先して保護すること」という条文があります。災害時でも生命や身体を保護するのは当たり前で、当たり前のことが書いてあるということは、実はそういう当たり前のことが行われていないということがこの条文から見えてきます。東日本大震災でも出てきた問題に、いわゆる「震災関連死」がありますが、津波などによって直接亡くなるのではなく、安全な場所に避難した後に、避難生活の状況が劣悪なため亡くなってしまうという状況があって、本当に当たり前のことができていないのが現状です。「安全な場所に逃げたけれども、亡くなってしまうということがないように努力していかなければいけない」ということが、この基本理念から読み取ることができるわけです。
次に5号では、「被災者の年齢、性別、障害の有無、その他の被災者の事情を踏まえた上で被災者を支援しなければいけない」という規定があります。大昔でしたら、とにかくみんな平等におにぎりを分配して、どちらかというと絶対的な平等というのが強調されがちだったのですが、これからの被災者支援というのは、そうではなくて、「被災者個人個人の個性や特性に応じながら支援をしていかなければいけない」という、より福祉的な視点に立った支援が求められる時代になってきています。それを踏まえて、さらに8条2項を見ると、国や自治体が取り組まなくてはいけないことがいくつか書いてあります。8条2項の14号では、「被災者の心身の健康の確保」「居住の場所の確保」、「その他被災者の保護に関する事項」と書いてあり、安全な場所に逃げたらそれで終わりではなくて、避難生活の中で心身が健康でいられるように配慮しなければいけないということです。また、避難所の中だけでなく、避難所に来ていない人に対しても、全ての人がきちんと生活ができているかも見ていかなければならないということが、ここから読み取れます。

15号を見ると、基本理念の5号で言っていたような、「高齢者・障害者・乳幼児」など、特に配慮を必要とする人については「要配慮者」と呼ばれ、この「要配慮者に対する支援」というのもきちんとしなければいけないと書かれています。あともう1つ重要な17号には「的確な情報提供」「被災者からの相談」というのがあります。これからの被災者支援というのは、物やお金を渡すだけではいけません。被災者は、被災した後、自分自分の判断に基づいて生活を再建していかなければいけません。実際には、再建に必要な情報を外部から的確に入手しないと動けないので、的確に情報提供する必要性が出てきます。もう1つ、生活を再建しようとすると、やはりこれまでにやったことのない話なので、専門的な相談を受ける体制というのが必要で、初めて被災者支援がきちんとできていることになるわけです。このような側面を「災害対策基本法」は持っています。

※今回のインタビュー記事は、「FM salus」が過去に放送した「サロン・ド・防災」の内容を、一部改定して掲載しています。

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