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社用車での事故は誰の責任?責任所在・対応方法と事故防止のポイント

従業員が社用車やマイカーで事故を起こすと、企業も連帯責任で損害賠償責任を負うことがあります。事故件数や関連経費の削減を検討しており、従業員の交通事故について理解を深めたい方もいるのではないでしょうか。

事故の風評被害は企業の信用を損ねる原因になりかねません。「ヒヤリ・ハット」を可視化するなどして事故率を低減し、重大事故を未然に防ぐことが大切です。そこでこの記事では、社用車・マイカーで事故を起こしたときの責任所在や対応方法、事故件数を減らすための予防方法について紹介します。

従業員が交通事故を起こすと企業も連帯責任?

従業員が社用車やマイカーで交通事故を起こすと、従業員は民事上の「不法行為責任」などを問われ、企業はその損害賠償について「使用者責任」と「運行供用者責任」の両方またはどちらか一方を問われる場合があります。責任が従業員・企業両方にある場合は連帯責任です。

企業は「使用者責任」を問われる

使用者責任(民法第715条)とは、企業など(使用者)と「使用関係」のある被用者(従業員)が「事業の執行」と関連する不法行為により第三者に損害を与えたとき、使用者も損害賠償責任を負うとするものです。

交通事故は不法行為であるため、第三者から見て「事業の執行」に当たる状況で従業員が交通事故を起こした場合、その従業員の雇用主である企業も損害賠償責任を負います。使用者責任により企業の損害賠償責任の対象となる事故は、人身事故・物損事故の両方です。

企業は「運行供用者責任」を問われる

運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)とは、自動車の運行を支配し(運行支配)運行による利益を得ている(運行利益)事業者など(運行供用者)が、その運行により起こした人身事故について損害賠償責任を負うとするものです。

運行供用者(企業)と運転者(従業員)は別人で、被害者は運行供用者・運転者の両方またはいずれか一方のみに損害賠償請求を行えます。運行供用者責任が生じるのは治療費や慰謝料など人身被害に関する費目のみで、物損事故は損害賠償責任の対象にはなりません。

従業員は「不法行為責任」などを問われる

交通事故を起こした従業員(ドライバー)には、刑事上・行政上・民事上の責任が生じます。刑事上の責任は罰金・懲役などの刑事罰、行政上の責任は免許の点数加算・停止・取り消しなどです。

民事上の責任は民法709条で定められた不法行為による損害賠償責任(不法行為責任)で、これは使用者責任や運行供用者責任により、企業も連帯責任を負う場合があります。

【ケース別】社用車・マイカーで事故を起こしたときの責任の所在

従業員が交通事故を起こしたとき、運転していたのが社用車であれば、企業は使用者責任や運行供用者責任を問われるのが基本です。マイカーを運転していた場合でも、「全く企業責任がない」と断言することは難しく、企業に賠償責任が生じることもあります。

社用車で業務中に事故を起こした場合

従業員が業務中に社用車で交通事故を起こした場合、それは企業の運行支配および運行利益の範囲内で発生した事故とされます。

このため企業は使用者責任および運行供用者責任を負うことになり、また従業員自身も不法行為責任を問われます。損害賠償責任については従業員と企業の連帯責任です。

社用車を業務時間外に私的利用して事故を起こした場合

従業員が業務時間外に無断で社用車を私的利用し交通事故を起こした場合、従業員の不法行為責任が問われる他、企業の運行供用者責任や使用者責任が問われることもあります。

業務時間外であっても、雇用関係を通じて社用車に対し運行支配・運行利益が及んでいると考えられ、基本的に企業の運行供用者責任が問われるでしょう。また、社用車は外観から業務中なのか無断使用なのか判断しにくいため、第三者から見て事業の遂行に関連すると考えられる場合、使用者責任を問われることもあります。

マイカーで業務中に事故を起こした場合

従業員がマイカーで業務中に事故を起こした場合、従業員の不法行為責任が問われる他、企業の使用者責任や運行供用者責任も問われます。業務中である限り、責任の所在は社用車でもマイカーでも同様です。

企業と使用関係にある従業員が事業の執行にマイカーを利用していることから、企業は使用者責任を問われます。業務時間内の自動車の運行については企業の運行支配・運行利益が及んでいると考えられるため、運行供用者責任も問われ、損害賠償責任は連帯責任です。

マイカーで業務時間外に事故を起こした場合

従業員が業務時間外にマイカーで交通事故を起こした場合、事業の執行とは無関係であり企業は運行供用者にも当たらないため、その損害賠償について企業は使用者責任や運行供用者責任を負いません。

この場合に損害賠償責任を負うのは、事故を起こした従業員のみです。ただし業務との連続性が認められる場合、企業が使用者責任や運行供用者責任を負うこともあります。

マイカーで通勤中・退勤途中に事故を起こした場合

通勤・退勤は業務とはいえないため、従業員が通勤中や退勤途中にマイカーで起こした交通事故について、使用者責任は原則として否定されます。ただし公共交通機関を利用できずマイカー通勤が必須となる場合や、企業がマイカー通勤を推奨・助長している場合、使用者責任を問われる場合もあるでしょう。

また企業がマイカー通勤を許可している場合、通勤中や退勤途中にも企業の運行支配・運行利益が及んでいると考えられ、運行供用者責任を問われることもあります。

従業員が交通事故を起こしたときの損害賠償金の負担割合

交通事故の責任が企業と従業員の両方にある場合は連帯責任となり、被害者は企業と従業員に全額の損害賠償請求ができます。負担の割合は法律上取り決めがなく、負担額は交渉により確定しますが、企業が全額負担することもあるでしょう。

なお、不法行為責任や使用者責任に基づく損害賠償請求は、被害者による加害者の過失の証明が必要です。一方、運行供用者責任については過失を証明することなく損害賠償請求ができ、企業のみに損害賠償請求がされることも考えられます。

企業が被害者に賠償した場合、従業員に対して賠償金の全部または一部の負担を求める(求償)こともできますが、交通事故などの過失による加害行為については、全額の求償は認められないことが一般的です。

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社用車で事故を起こした場合にすべき対応

社用車で事故を起こしたときの対応として、車両の停止・負傷者救護・二次被害の防止、被害状況の確認と警察署・警察官への報告が必要です。これらの対応は運転者・同乗者の義務として法律に定められています。また所属企業・保険会社への連絡と関連情報の収集も重要です。

車両の停止・負傷者救護・二次被害の防止

交通事故を起こしたら直ちに車両を停止し、負傷者を救護し、二次被害を防止するなどの措置を講じる必要があります。これらは道路交通法第72条に定められた、運転者や同乗者の義務です。具体的には以下のような措置を講じます。

・事故車両を動かせる場合はなるべく路肩に寄せ、ハザードランプを点滅させる
・同乗者や相手に死傷がないかを調べ、負傷者を直ちに救護する
・必要があれば救急車を手配するか、負傷者を近くの病院に運ぶ
・三角表示板や発煙筒を使って後続車へ注意を促し、二次的交通事故を防止する

被害状況の確認と警察署・警察官への報告

負傷者の救護や二次的交通事故の防止措置を講じたら、人や物の被害状況を確認し、最寄りの警察署や現場の警察官に事故発生の日時・場所などを報告しましょう。以下のような情報は、道路交通法第72条により警察署や警察官への報告が義務付けられている他、今後の手続きにも役立ちます。なるべく詳細に情報を収集しましょう。

・事故発生の日時や場所
・死傷者の数と負傷者の負傷の程度
・損壊した物と損壊の程度
・その交通事故に関わる車両などの積載物
・その事故について取った措置
・現場の道路状況
・衝突地点
・停車位置
・被害者の転倒地点
・事故車両の破壊状況

所属企業・保険会社への連絡と関連情報の収集

所属企業や保険会社への連絡も必須です。組織や保険の加入状況によって保険会社との対応方法は異なりますが、正当な理由がなく保険会社への通知を怠ると、保険金が支払われないこともあります。

損害賠償請求訴訟を有利に進めるためにも、被害者の住所・氏名・電話番号などを控え、被害者側の過失や道路の欠陥などを立証する証拠も収集しておきましょう。

事故の目撃者がいれば、その住所・氏名・連絡先・目撃内容などもメモやボイスレコーダーで控えておきます。カメラで現場を撮影したり、ドライブレコーダーのデータを確実に保護したりすることも有効です。

社用車の事故件数を減らすための予防方法

社用車の事故件数や関連経費を低減するには、交通安全研修や安全運転研修を実施し、ドライバーの体調管理やアルコールチェックを行うことが重要です。就業規則や車両管理規定で責任範囲などを周知し、車両管理システムやドライブレコーダーも導入しましょう。

交通安全研修や安全運転研修

自動車運転の頻度やスキルは従業員によって異なります。ベテランドライバーでも交通ルールを忘れたり、慣れから危険運転をしたりすることがあります。社用車の事故を減らすには、定期的な交通安全研修が効果的です。

「自社の啓発だけでは交通違反が減らない」といった不安がある場合、自動車教習所の安全運転研修を利用するのも一案です。新入社員向けや運転指導者向け、事故再発防止の研修など、さまざまなメニューがあります。

体調管理やアルコールチェック

運転前の点呼により業務過多や寝不足による体調不良をチェックしたり、持病のある従業員の定期的な受診をサポートしたりするなど、ドライバーの体調管理を行うことも大切です。

また飲酒運転(酒酔い運転・酒気帯び運転)は運転者も同乗者も罰則が重く、「A社の従業員が業務中に飲酒運転で事故」などの風評被害は企業の信用を著しく損ねる恐れがあります。飲酒運転を防ぐために、運転前にアルコールチェックを行うことも重要です。

就業規則や車両管理規定で責任範囲などを周知

社用車・マイカーの利用範囲や禁止事項について、就業規則や車両管理規定に明記することも大切です。ただし労働基準法第16条により、「使用者が労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定したりする契約をしてはならない」という旨が定められています。

「〜をした場合には○○円を支払う」などの規定は違法ですが、事故を起こした場合の責任範囲や罰則の有無を理解させることで、事故防止の効果が期待できるでしょう。また事故のリスクをコントロールするために、マイカー通勤対象者が誰なのかを把握し、許可証を発行するなどの対策を実施することも考えられます。

車両管理システムやドライブレコーダーの導入

従業員の運転状況を把握し、事故発生時の客観的な情報を記録するために、車両管理システムやドライブレコーダーを導入することも重要です。

運転中の認知・判断・操作を企業側が把握することで、ドライバーに緊張感が生まれ、安全運転を心がけている従業員の評価も考えやすくなります。記録した情報を運転指導に生かすこともでき、さまざまな面で事故防止に役立つでしょう。

クラウド型のドライブレコーダー「Pdrive」で事故件数・関連経費を削減しよう

車両管理システムやドライブレコーダーにより運転状況を可視化できると、交通事故の削減に役立ちます。

モバイル通信機能搭載の高性能ドライブレコーダーを利用する「Pdrive」は、加速度センサーによる危険運転検知やクラウド連携が魅力的なソリューションです。危険運転を察知するとデータSIM通信でヒヤリ・ハット動画をクラウドサーバへ自動的に送信し、管理者はリアルタイムで通知を受けられます。

収集されたデータ(位置情報、走行速度、加速度など)はPC・タブレット・スマホからいつでも確認でき、豊富な管理画面から運行データの統計・分析が可能です。

また、スマホと連動したアルコールチェックにも対応し、走行データとアルコールチェック結果を一元管理できます。多角的なアプローチで事故件数を減らし、交通事故の経費を抑えることが可能です。

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まとめ

従業員が交通事故を起こしたとき、社用車を使っていれば企業の使用者責任・運転供用者責任を問われ、連帯責任で損害賠償責任を負うことが基本です。マイカーであっても、業務との連続性などによっては連帯責任となる場合があります。

従業員に責任範囲を周知して、安全運転研修やアルコールチェックなどを実施しつつ、車両管理システムやドライブレコーダーで運転状況を管理しましょう。

イッツコムは、ドライブレコーダーやアルコールチェックと連携する交通事故削減ソリューション「Pdrive」を提供しています。交通事故の件数や経費を削減するなら、ワンストップソリューションで日々の安全運転を強力にサポートできるイッツコムにご相談ください。