建築工事などによる当社ケーブル設備の防護や移設に関する問い合わせ
当社ケーブル設備等に対する損傷事故(外部要因)に伴うサービス断は、近隣のお客様の社会生活に大きな影響を及ぼします。
建設工事等を実施する際、公衆に危害を及ぼさないよう建設工事を適切に施工することが建設業法で定められています。また、架空線等に接近する場合、各事業者様(建設会社、クレーン事業者様等)にて、必要に応じて保安措置を行うことが建設業法等で義務付けられております。
※ 発注者は建築工事等の設計に当たっては、現場の施工条件を十分に調査した上で、施工時における公衆災害の発生防止に努めなければならない。
(建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)<令和元年9月2日国土交通省>)
※ 建設機械等のブーム、ダンプトラックのダンプアップ等により、接触・切断の可能性があると考えられる場合は、必要に応じて以下の保安措置を行うこと。
① 架空線上空施設への防護カバーの設置(土木工事安全施工技術指針<令和4年2月 国土交通省>)
(建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)<令和元年9月2日国土交通省>)
※ 建設機械等のブーム、ダンプトラックのダンプアップ等により、接触・切断の可能性があると考えられる場合は、必要に応じて以下の保安措置を行うこと。
① 架空線上空施設への防護カバーの設置(土木工事安全施工技術指針<令和4年2月 国土交通省>)
建設工事等で当社ケーブル設備の防護や移設に関する工事費用につきましては、上記の通り、建設工事等において公衆に危害を及ぼさないよう適切に施工する義務を負う建設工事等の施工者様に、ご負担をいただきたいと存じます。
※ 対象エリアは、イッツ・コミュニケーションズ株式会社のサービスエリア内となります。(対応エリアはこちら)
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