【2026年10月改定】最低賃金アップ、1都3県で開業準備中のオーナーが今すぐ確認すべきこと
目次
1. 2026年10月、1都3県の最低賃金はいくらになるか
| 都県 | 現行 | 改定後 | 引き上げ幅 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 1,226円 | 1,280円 | +54円 |
| 神奈川県 | 1,225円 | 1,279円 | +54円 |
| 埼玉県 | 1,141円 | 1,196円 | +55円 |
| 千葉県 | 1,140円 | 1,195円 | +55円 |
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図: 厚生労働省・各都道府県地方最低賃金審議会の答申に基づき作成(2026年10月1日発効)
2. 開業準備中のオーナーへの具体的な影響
固定残業代を含む形で給与を設計している場合は特に注意してください。基本給と固定残業代を分けずに「月給25万円」のような形で提示していると、時間単価に換算した際に最低賃金を下回ってしまう事例が起きやすくなります。10月1日以降にオープンする店舗は、雇用契約書や求人票の時給・月給表記を改定後の金額で作り直す必要があります。開業前にシフト人数と稼働時間を仮組みし、新時給で年間の人件費総額を再計算しておくと、資金計画の抜け漏れを防げます。
3. 引き上げ対応に使える「業務改善助成金」
助成額は設備投資費用の4/5(事業場内最低賃金が1,050円未満の場合)または3/4(1,050円以上の場合)で、50円・70円・90円の3コースに分かれ、引き上げ人数によって上限額が変わります。もっとも手厚いコースでは年間上限600万円まで支給される設計です。対象となる設備投資は、券売機やセルフレジ、調理・製造機器、POSレジなど生産性向上に資するものが中心で、対象労働者は雇用保険被保険者かつ雇い入れから6か月以上経過していることが条件になります。開業直後は対象労働者の勤続要件を満たさないケースもあるため、利用を検討する場合は早めに管轄の労働局や社会保険労務士に相談してください。
4. 人件費上昇に負けない店舗づくりのポイント
固定費全体を見直すことも有効な打ち手です。通信・電力・ガスといったインフラ契約をまとめて交渉できれば、人件費以外のコストを圧縮でき、その分を採用時給に回す余地が生まれます。イッツコムの「総合開業相談窓口」では、物件探しや内装工事に加えて、Wi-Fi工事・キャッシュレス決済・防犯セキュリティ・集客支援までを1都3県でワンストップに相談できます。人件費の上昇局面だからこそ、開業準備の初期段階で運営コスト全体を設計しておくことが、開業後の利益体質を左右します。開業を控えている方は、早めに相談してみてください。