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開業届とは?書き方・提出方法・メリデメから開業準備まで一挙解説

個人事業の開始に当たって提出する開業届は、過去の日付を開業日として記入しても受理してもらえます。確定申告の基礎情報となる他、屋号付き銀行口座を開設できるようになるなどの利点もあります。また、事業開始に伴い店舗や事務所を構えるなら、通信環境などの整備も必須です。

そこでこの記事では、開業届の入手・提出方法や書き方、環境整備の考え方を解説します。各種サービスを一括整備できる事業者を選び、契約・問い合わせの一本化や、会計処理・確定申告の手間削減を目指しましょう。

開業届とは?提出の必要性を整理

開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に届け出る書類です。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、個人事業用の事務所・事業所を新設・増設・移転・廃止したときや、事業を廃止したときにも同じ書類を提出します。

開業届の提出義務は所得税法第229条で規定されており、事業所得・不動産所得・山林所得が生じる事業を始めた日から1か月以内に、所轄の税務署へ提出することが原則です。本業で個人事業を始める方の他、副業の年間所得が20万円超となる方、主婦(夫)で個人事業を始めた方も提出が求められます。

提出しなくても罰則はありませんが、提出することで税務署に個人事業主として正しく認識され、確定申告や納税に関する情報を受け取れるようになります。また、提出をし損ねた場合でも、過去の日付を開業日として記入して提出でき、問題なく受理してもらえます。

開業届の入手方法・提出方法

開業届は書面または電子で提出できます。前者は所轄の税務署に提出(持参または郵送)する方法、後者はe-Taxで提出する方法です。毎年の確定申告の際、書類一式を所轄の税務署に提出するか、e-Taxを利用して電子申告を行います。開業届の提出方法は、確定申告をどちらの方法で行うかで決めてもよいでしょう。ここでは、書面・電子それぞれの提出方法を解説します。

所轄の税務署に提出(持参・郵送)する方法

開業届(書面)の提出先は、納税地を所轄する税務署です。開業届(書面)は、国税庁の公式サイトからPDFファイルをダウンロード・印刷して入手できる他、最寄りの税務署の窓口で受け取ってその場で記入・提出することもできます。

窓口で記入する場合、マイナンバーや事業所の住所などが分かる書類を持参しましょう。開庁時間は8:30〜17:00、閉庁日は土・日・祝日などです。受付時間外でも、郵送するか、税務署の時間外収受箱に投函することで提出できます。

なお、なりすまし防止のため、窓口での提出時には本人確認書類の提示が求められます。郵送・投函の場合は本人確認書類の写しの添付が必要です。

(参考: 『A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁』)

e-Taxで提出する方法

e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用すると、24時間どこからでも開業届を提出できます。オンライン提出のためには以下の準備が必要です。

  • 利用者識別番号の取得:e-Taxを利用するために必要な16桁の番号を取得します。公式サイトからオンラインで取得できます。
  • 電子証明書の取得:本人確認のために電子証明書が必要です。マイナンバーカードのパスワード(署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書・券面事項入力補助用)を設定しておき、マイナポータルアプリでQRコード認証を行うことで、スマホに電子証明書を搭載できます。
  • e-Taxソフトのインストール:公式サイトから、PCにe-Taxソフトをダウンロード・インストールします。

e-Taxソフトをインストールしたら利用者識別番号とパスワードを使ってログインし、申請・申告等一覧から「個人事業の開業・廃業等届出書」を選択します。必要事項を入力して開業届を作成したら電子署名を付与して送信し、メッセージボックスに受信通知が届けば提出完了です。

(参考:『ご利用の流れ|【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)』)
(参考:『e-Taxソフトのダウンロードコーナー|【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)』)
(参考:『QRコード認証|【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)』)
(参考:『e-Taxソフトについて|【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)』)

開業届の書き方まとめ

個人事業主として開業する場合、開業届は以下の表のように記入します。

項目書き方
税務署長・届出年月日所轄税務署名と届出日を記入します。所轄は国税庁サイトで確認できます。
納税地原則「住所地」にチェックし、住民票の住所を記入します。通知はここに届きます。
上記以外の住所地・事業所等納税地と異なる居所や事務所がある場合に記入します。自宅兼事務所なら空欄で問題ありません。
氏名・生年月日・個人番号氏名(フリガナ)・生年月日・12桁のマイナンバーを記入します。
職業「建設業」「飲食業」などの業種、フリーランスは「Webデザイナー」など具体的な職種を記入します。
屋号屋号を使う場合に記入します。記入だけで登録されます。必須ではありませんが、屋号口座を作る際に必要です。
届出の区分新規開業は「開業」にチェック。事業承継の場合は前事業者の住所・氏名も記入します。
所得の種類通常は「事業(農業)所得」。不動産投資は「不動産所得」、山林伐採の譲渡は「山林所得」にチェックします。
開業・廃業等日事業開始と考える日付を記入します。過去日でも受理されます。
事業所等を新増設、移転、廃止した場合該当がなければ空欄です。
廃業の事由が法人設立に伴うものである場合該当しなければ空欄です。
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無併せて提出する書類があれば「有」、なければ「無」にチェック。
事業の概要行う事業内容を具体的に記載します。
給与等の支払の状況「専従者(家族)」「使用人(その他従業員)」の支払予定があれば記入。なければ空欄。
その他参考事項特記事項がなければ空欄です。
源泉所得税の納期の特例申請書の提出の有無年2回納付の特例を利用する場合は「有」にチェックし、申請書も提出します。
給与支払を開始する年月日給与の支給開始予定日を記入します。
関与税理士税理士へ依頼している場合のみ、氏名・事務所名・連絡先を記入します。

(参考: 『税務署の所在地などを知りたい方|国税庁』)

開業届を提出するメリット

開業届は提出しなくても罰則はありませんが、提出するとさまざまなメリットを享受できます。例えば青色申告を選択して税制上の優遇措置を受けられることや、屋号付き銀行口座を開設できること、社会的信用が得られることです。ここでは、これらのメリットを詳しく見ていきましょう。

青色申告特別控除が受けられる

個人事業主などが行う確定申告は、1年間の所得(収入から経費と控除額を引いた額)に対する税金を計算し、国に申告・納税する手続きです。申告方法は「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。

開業届と青色申告承認申請書を提出すると、税制上の優遇措置が受けられる青色申告を選択できます。青色申告事業者になる大きなメリットの1つは、最大65万円の青色申告特別控除を受けられることです。特別控除があることで、白色申告よりも毎年の税額を抑えられます。

赤字を最大3年間繰り越しできる

青色申告事業者になると、赤字を最大3年間繰り越せるのもメリットです。例えば1年目・2年目に100万円ずつの赤字が出て、3年目に300万円の黒字になったとすると、3年目には200万円分の赤字と相殺して100万円分のみを課税対象にできます。特に事業開始間もないころは赤字になる場合もあるため、黒字になったときのための節税対策ができるのは利点です。

屋号付き銀行口座を開設できる

屋号付きの銀行口座を持てることも開業届を提出するメリットです。開業届の「屋号」欄に店舗名・事務所名などを記入し、その控えなどを屋号付き銀行口座の申し込み手続き時に提出することで、「屋号+氏名」名義の個人口座を開設できます。

屋号付き銀行口座を持つ利点の1つは、プライベートな口座と事業用の口座を明確に分けられ、経費精算や確定申告の作業負担を抑えられることです。また、報酬や商品・サービス代金の振込先に屋号付き銀行口座を指定することで、顧客に安心感を持ってもらいやすくなり、良好な取引関係の構築に役立ちます。

社会的信用が得られる

開業届を提出すると社会的信用が得られるのもメリットです。事業を営むに当たっては、オフィス・店舗を契約したり融資審査を受けたりする場合もあります。他にも、補助金・助成金を受けたり、小規模企業共済に加盟したりする場合もあるでしょう。

開業届(控用)が個人事業主であることの証明になるため、提出が求められる場面で対応できるようになり、事業を円滑に進めやすくなります。

開業届に関する注意点

開業届を提出することに関連する注意点には以下のものが挙げられます。

  • 失業手当が受けられなくなる
  • 確定申告漏れで追徴課税となる場合も
  • 青色申告特別控除には条件がある

状況によってはデメリットもあることを把握しておきましょう。

失業手当が受けられなくなる

開業届を提出すると、失業手当が受けられなくなることは注意点です。失業手当は失業した方が次の仕事を見つけるまでの間、安定した生活が送れるように支給されます。

開業届を提出した時点で個人事業を開始したとみなされるため、失業中の求職者ではなくなり、以降は失業手当が受けられなくなる仕組みです。

確定申告漏れで追徴課税となる場合も

開業届を提出して個人事業主になり、年間の事業所得が48万円を超えると、その年度の確定申告が必要です。所得は「収入-必要経費-控除額」で計算します。

全ての納税者に適用される基礎控除額は、2019年までは38万円でした。現在は誰でも48万円の基礎控除が受けられるため、事業所得が48万円以下なら課税所得は0円または赤字となり、確定申告の必要はありません。

課税所得が黒字になれば、確定申告が必要です。確定申告を忘れると、追徴課税などのペナルティが課されることもあります

青色申告特別控除には条件がある

65万円の青色申告特別控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 1.複式簿記で記帳すること
  • 2.貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付すること
  • 3.確定申告期限(翌年3月15日)までに申告書を提出すること
  • 4.仕訳帳と総勘定元帳を電子帳簿保存するか、e-Tax(国税電子申告・納税システム)で書類提出すること

4の条件のみ満たさない場合は55万円、さらに1〜3のいずれかも満たさない場合は10万円の青色申告特別控除を受けられます。

開業届の提出とともに開業時に整備したい環境

個人事業の開始に伴い店舗や事務所を構えるなら、高速なインターネット回線やWi-Fiサービスで通信環境を整備しましょう。他に導入を検討したい基本的なクラウドサービスとして、Web会議システムなどのコミュニケーションツールや、改正電子帳簿保存法に対応するクラウドストレージが挙げられます。

ビジネスに最適なインターネット環境

どのような事業でもインターネット環境は不可欠です。通信が不安定になるとビジネスに支障をきたす恐れもあるため、インターネット回線の事業者を選ぶ際は、安さよりも速度や安定性を重視しましょう。

また通信のトラブルを想定し、サポート体制も重視したいところです。通信回線(光回線)とプロバイダ(インターネット接続サービス)が一体型の事業者なら、問い合わせの際の手間がかからずスピーディに問題解決できます。

事業主も来客も利用しやすいWi-Fi環境

インターネット回線とともに整備を検討したいのはWi-Fiサービスです。例えば店舗や事務所を構える際、来客の利便性を考えフリーWi-Fiを提供することがあります。この際、事業主・来客ともに気になるのは通信速度やセキュリティです。

家庭用Wi-Fiルーターは事業用に活用しにくいため、通信の快適性・安全性を重視する事業者は業務用Wi-Fiアクセスポイント(AP)を導入することが一般的です。APはWi-Fi通信機能に特化した機器で、最大同時接続台数や通信の速度・安定性に優れ、何台でも自由に設置して電波の死角をなくせます。

各種セキュリティ機能も利用可能です。例えばゲストポート(ゲストWi-Fi)機能を設定すると、来客にはWi-Fi経由のインターネット接続のみ許可して、業務用のネットワークと分離できます。

【関連記事:アクセスポイントとは?LANの仕組みや機器の機能も一挙解説】

顧客とのコミュニケーションツール

電話やメールだけでは顧客や取引先とのやりとりに支障が生じる場合もあるため、コミュニケーションツールも整備しましょう。例えばWeb会議システムやビジネスチャットです。Web会議システムは取引先とのコミュニケーションを円滑にするだけでなく、オンラインサロンやオンライン商談などにも活用できます。

ビジネスチャットは軽快なコミュニケーションに強く、相手ごとにやりとりの履歴を自然に整理できるのも利点です。グループチャット機能やファイル共有機能なども便利に活用できます。

データを保管するためのクラウドストレージ

個人事業主はビジネスを営む中でさまざまなデータを蓄積していきます。例えば顧客情報や広告関連のドキュメント、作業ファイルなどです。また契約や国税に関係する書類を紙で保存する場合もあります。

情報管理は個人事業主にとって悩みの種です。改正電子帳簿保存法に対応するクラウドストレージであれば、多種多様なファイル・データを一元管理でき、情報管理の手間を最小化できます。

開業時の快適な環境整備はイッツコム!

イッツコムは、2Gbpsクラスの独自回線「イッツコム光接続サービス」やゲストWi-Fi対応の「かんたんWi-Fi」、日本語サポート込みの「Zoom Workplace」や「Box」を提供しています。事業展開の基盤となる通信環境やクラウドサービスを一括で整備でき、契約・問い合わせや会計処理の手間を削減できるのが強みです。

安定したインターネット回線でビジネスを加速「イッツコム光接続サービス」

個人事業を営むに当たって、必須といえるのは快適なインターネット環境です。特に画像・動画を多用するデザイン系の事業には高速かつ安定した光回線が求められます。

そこで導入したいのが、下り最大2Gbps・上り最大1Gbpsの法人向け光回線「イッツコム光接続サービス」です。最新のインターネット接続方式「IPv6 IPoE」に対応し、夜間や休日でも通信速度の低下を起こさず、安定した通信ができます。固定IPアドレスの払い出しにも対応するため、自前のWebサーバやメールサーバも運用可能です。

また、個人向けの光回線サービス「イッツコムひかり」も、戸建てなら下り最大2Gbps・上り最大1Gbpsの高速回線を利用できます。動的IPアドレスのみの提供となりますが、どちらも光回線とプロバイダが一体なので、他社サービスより費用を抑えられる上、スピーディにトラブル解決できるのも利点です。

「かんたんWi-Fi」でゲストWi-Fi対応の高性能APを低コストでレンタル

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【関連記事:Zoom有料版「プロプラン」を利用すべき理由とは?無料版との比較を解説】

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【関連記事:Boxで電子帳簿保存法に対応する具体的な方法を徹底解説】

まとめ

開業届は書面または電子(e-Tax)で提出でき、過去の日付を開業日として記入しても受理してもらえます。開業届の提出時に屋号を記入しておくと屋号付き銀行口座を開設でき、青色申告の条件を満たせば税制上の優遇措置も受けられます。

個人事業の開始に伴い店舗や事務所を構えるなら、通信環境やクラウドサービスの整備は必須です。個別に契約することもできますが、トータルで提案と導入・運用サポートを受けられ契約を一本化できる事業者なら、コスト削減や会計処理・確定申告の手間削減という意味でも有利です。

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