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開業費とは?償却・仕訳や個人事業主・法人の違いと開業準備のコツ

開業準備にかかった費用は開業費として仕訳し、任意時点で任意金額を償却できます。法人の場合は創業準備にかかった費用を創立費として仕訳するなど、個人事業主とは開業費の扱いがやや異なります。

オフィスや店舗の開設に際し、開業費や開業準備について理解を深めたい方もいるのではないでしょうか。そこでこの記事では、開業費の適用範囲や償却・仕訳・申告の考え方、開業準備のポイントを紹介します。

開業費とは?適用される費用や期間

開業費は繰延資産として償却でき、法人の場合は開業費と創立費を区別します。開業費として認められる費用や期間は、個人事業主と法人で違いがあることに注意しましょう。まずは開業費や創立費とは何か、適用される費用や期間について解説します。

繰延資産として償却できる開業費

開業費とは、開業準備から営業開始までにかかった費用を処理する勘定科目です。開業費は支出した費用の効果が後年度にも及ぶと考えられるため、単年度の費用としてではなく「繰延資産」として処理し、任意の年度に必要経費として償却できます。

開業費は赤字になりやすい開業初年度などに償却する必要はなく、黒字に転換できた年度に必要経費に算入して黒字を相殺し、節税効果を得られるのが利点です。開業に要した費用であれば、10万円未満のPC・ソフトウェア・看板など、さまざまな費用を開業費に計上できます。

ただし、開業日を過ぎて支出した費用については、開業と関連する広告費などであっても開業費に計上できません。

法人は開業費と創立費を区別する

個人事業主は開業までのさまざまな費用を開業費として計上できますが、法人の場合は創立費と開業費を区別します。

・創立費:法人設立前の、設立に要した特別な費用
・開業費:法人設立から事業開始までの、開業準備のための特別な支出

創立費は法人のみが使用する勘定科目です。

個人事業主が開業費として認められる費用

個人事業主の場合、開業のために特別に支出した費用も経常的な費用も、開業費に計上できます。開業費として計上できる費用の例は以下の通りです。

【特別に支出した費用の例】
・チラシ・看板などの広告宣伝費
・事務用消耗品費(文房具やソフトウェアの購入費)
・開業のためのセミナー参加費用
・市場調査費用
・印鑑や名刺の作成費用
・打ち合わせに要した交際費・接待費・旅費交通費

【経常的な費用の例】
・土地建物などの賃借料
・水道光熱費
・通信費
・事務用消耗品費
・開業までの借入金利子
・使用人の給料
・保険料

法人が創立費・開業費として認められる費用

法人の場合、創立費と開業費を区別し、開業のために特別に支出した費用のみを開業費として計上できます。法人が創立費・開業費として計上できる費用の例は以下の通りです。

【創立費の例】
・発起人の報酬
・定款その他諸規則の作成費用
・設立登記の登録免許税
・士業に支払う報酬
・法人設立のために雇った使用人の給与
・法人設立のための会議費
・法人設立に要した交通費

【開業費の例】
・チラシ・看板などの広告宣伝費
・事務用消耗品費(文房具やソフトウェアの購入費)
・営業開始に関わる研修費用
・市場調査費用
・印鑑や名刺の作成費用
・打ち合わせに要した交際費・接待費・旅費交通費

開業費として認められない費用

個人事業主・法人ともに、以下のような費用は開業費に計上できません。

・敷金:解約時に返還されるため費用にならない
・10万円以上の固定資産:資産の構造・用途や細目に応じた耐用年数で減価償却する
・商品の仕入代金:商品が売れた際に売上原価として計上する

法人の場合はこれらに加え、事務所の賃借料・水道光熱費など、経常的な費用は開業費に計上できません。経常的な費用を開業費にできるのは個人事業主の場合のみです。開業費の適用範囲に迷ったら、所轄の税務署や税理士に相談するとよいでしょう。

費用を開業費に含められる期間

開業費に含められる費用は、法人の場合は法人設立から営業開始までに要した費用に限定されます。一方、個人事業主は過去・いつからの費用を開業費に含めるかについては法律上の定めはなく、開業準備に数年かかった場合でも数年分の費用を開業費として計上可能です。

ただし一般的に妥当と考えられるのは、開業日の半年前から1年前程度でしょう。1年以上さかのぼると税務署の目が厳しくなる可能性もあるため、開業準備にかかった費用の内容・金額などに関して証拠を残しておくことが必要です。

開業費に係る繰延資産や仕訳日付のルール

開業費は費用ではなく資産として仕訳する繰延資産であり、繰延資産の考え方は一般的に分かりにくい部分があります。

開業費は、均等償却または任意償却を選択できます。また、開業費を仕訳する際の日付は、開業日で統一する必要があります。ここでは、開業費の償却に関する重要な知識として、償却期間・償却額の決め方、仕訳日付の取り扱いについて解説します。

開業費は均等償却または任意償却を選択できる

開業費(および創立費)は繰延資産として処理しますが、その償却方法として5年間(60か月)の均等償却、または任意償却を選択できます。

任意償却を選択した場合、支出した年度に全額を一括で償却することも、全く償却しないことも可能です。開業初年度に一括償却すると赤字となる可能性がありますが、年度末に利益が確定してから償却額を決めることができます。

また、均等償却の5年間を経過した後でも、未償却残高がある場合には、いつでも必要経費として償却費に算入できるという点が重要です。

開業費の仕訳日付は開業日で統一する

開業費には、開業準備に要したさまざまな費目の支出を計上できますが、実際の支出日は費目ごとにばらばらになるでしょう。

開業費の計上にあたっては、支出年度にかかわらず、全ての項目について帳簿上の仕訳日付を開業日の日付に統一する必要があります。開業日の日付とは、個人事業主の場合は開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)に記載した「開業日」の日付です。

例えば開業日が4月1日の場合、開業費の仕訳の日付は4月1日とします。明細ごとに記帳する場合は、摘要欄にそれぞれの支出の日付や購入品の概要を記入するとよいでしょう。

【関連記事:開業届とは?書き方や入手・提出方法、メリット・注意点など基礎知識を解説

開業費を間違いなく申告するためのポイント

開業費を間違いなく申告するには、領収書や支払明細書を確実に保管することが重要です。また開業費の合計金額が10万円未満なら仕訳帳で経費計上し、合計金額が10万円以上なら仕訳帳に加えて減価償却資産台帳の記入も必須となります。

領収書や支払明細書を確実に保管する

開業費は明細ごとに計上することもできますが、詳細な内訳を別途まとめて集計しておけば、一括して計上しても構いません。どちらにしろ、帳簿上の経費が実際に支払われたことを証明する手段として、領収書や支払明細書(レシートなど)を残すことは必須です。

少額の交通費や慶弔費などに関しては、出金伝票を作成・保存して領収書や支払明細書に代えることもできます。開業費に関する書類は、開業後の書類と分けて管理するのがよいでしょう。

合計金額が10万円未満なら仕訳帳で経費計上する

開業費の合計金額が10万円未満の場合、通常の経費計上と同様に仕訳帳に記入して問題ありません。開業日の日付で、費用内容に該当する勘定科目を記入し、経費に繰り入れます。

例えば、合計10万円未満の開業費のうち、交通費2,000円を現金で支払ったとしましょう。この場合は借方勘定科目に「旅費交通費」、貸方勘定科目に「現金」と記入し、それぞれの金額に2,000円と記入します。

合計金額が10万円以上なら減価償却資産台帳の記入も必須

開業費の合計が10万円以上の場合、10万円未満の場合とは仕訳帳への記入方法が変わります。かかった費用は「開業費」として資産の科目に、償却の際は「開業償却費」として経費の科目に記入しましょう。

また10万円以上の開業費を申告する場合、減価償却資産台帳への記入も必要です。開業費は繰延資産であるため、取得・減価償却・売却・除去といった全ての経緯を減価償却資産台帳に記入し、管理することが求められます。開業費を修正する場合、仕訳帳・減価償却資産台帳両方の修正が必要となることにも注意しましょう。

開業準備で活用したい資金調達方法や開業支援サービス

開業準備には出費がかさむため、資金調達が必要になることも多いでしょう。資金調達の方法としては、助成金・補助金の他に、創業融資や制度融資が挙げられます。またオフィスや店舗の開設には多くの作業が必要になるため、開業支援サービスでプロのサポートを受けることも検討しましょう。

助成金・補助金で資金調達

政府や自治体は多種多様な助成金・補助金を運営しています。助成金・補助金は原則として返済不要のため、開業時の資金調達方法として有用です。開業に役立つ助成金・補助金制度には以下のようなものを挙げられます。

・経済産業省系:ものづくり補助金、事業再構築補助金、小規模事業者持続化補助金など
・厚生労働省系:キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)など
・自治体系:創業助成事業(東京都)、大阪起業家グローイングアップ事業(大阪府)など

創業融資や制度融資で資金調達

開業資金を調達する方法として融資も考えられます。しかし開業時には売上実績がないため、大手銀行などから融資を受けるのが難しいことも多いでしょう。

開業時に融資を受けやすい融資元として、日本政策金融公庫や銀行などの金融機関が提供する創業融資、自治体・金融機関・信用保証協会が連携して提供する制度融資が挙げられます。いずれも事業計画書を作成して融資審査をクリアする必要はありますが、中小企業や小規模事業者の資金調達を支援する融資制度のため、利用を検討してみるとよいでしょう。

開業支援サービスでプロのサポートを受ける

開業準備から営業開始までには事業計画の策定や資金調達、開業手続き・Web戦略・販売促進など、さまざまな作業が必要です。開業支援サービスを利用すると、これらの作業についてプロによるサポートを受けられます。

店舗の内装や設備などをまとめてサポートしてくれる、店舗開設型のサービスも有用です。サービス内容は多種多様で、事業者によっては並走サポートも受けられます。苦手分野を経験豊富なプロに支援してもらうことで、事業の成功を目指しやすくなるでしょう。

開業準備に必須となるICT環境整備はイッツコム!

イッツコムはオフィス・店舗の開設に必要なICT環境整備をトータルでサポートできます。提供サービスの例は、高性能APのレンタルサービス「かんたんWi-Fi」や日本語サポート込みの「Zoom」、社内情報共有・販売促進に便利なクラウド型デジタルサイネージの並走サポートです。

「かんたんWi-Fi」で高性能APを手間なく低コストで導入

オフィスでも店舗でも、PC・タブレット・スマホや各種IoT機器を業務利用するなら、快適なWi-Fi環境を整備することは重要です。特に飲食店など来客の多い店舗の場合、フリーWi-Fiを提供するためのWi-Fi環境は必須といえます。

イッツコムの「かんたんWi-Fi」は、小型かつ高性能な業務用Wi-Fiアクセスポイント(AP)を、初期費用無料・月額2,000円/1APの低コストでレンタルできるサービスです。設定済みのAPが届いたらケーブルを差すだけで使い始められ、プロによる年中無休のサポート窓口も利用できます。

「ハイエンド6」プランのAPは、高速・安全なWi-Fi6対応の上、最大同時接続台数は1AP当たり100台です。安全なフリーWi-Fiを提供するためのゲストWi-Fi機能も充実しており、オフィス・店舗のWi-Fiニーズに漏れなく対応できます。

【関連記事:Wi-Fiのアクセスポイントとは?LANの仕組みや機器の機能も一挙解説

「Zoom」で社内外コミュニケーションツールを一本化

ネットワーク時代のビジネスには使いやすいコミュニケーションツールも必要です。「Zoom」は高機能なWeb会議システムとビジネスチャットが統合されており、社内外のコミュニケーションに便利に活用できます。リモートワーク環境と好相性であるため、オフィス賃料や出社比率を抑えたい場合にもぜひ活用したいツールの1つです。

ただし、無料版ユーザーが主催するミーティングには、40分の時間制限があります。有料ライセンスを取得すれば実質無制限(30分/1回)でミーティングを開催でき、クラウドレコーディングや各種管理機能も使えるようになる他、ウェビナーアドオンを購入するとZoomウェビナーによる集客施策の展開も可能です。

Zoomは公式サイトからも契約できますが、日本語サポート込みで請求書払いにも対応する国内代理店での契約をおすすめします。イッツコムならプロ1ライセンスの最小規模から契約でき、出費を抑えたい開業時に最適です。

【関連記事:Zoom有料版と無料版の違いとは?プロプラン以上の強みと選び方

デジタルサイネージの並走サポートで社内情報共有も販売促進も

デジタルサイネージはオフィス内の情報共有ビジョンや店舗の販売促進ビジョンとして、さまざまな業界で活用が広がっています。特に使いやすいのは、インターネット経由でコンテンツ管理ができるクラウド型デジタルサイネージです。

配信コンテンツはWebブラウザから一括管理でき、タイマー配信も可能です。運用にかかる手間もコストも低いため、開業当初の少人数体制でも無理なく管理できます。

導入時には経験豊富なスタッフがサポートし、運用中のサポートにも力を入れています。初めての運用でも安心してご相談ください。

【関連記事:クラウド型デジタルサイネージとは?配信方式別メリットや導入の流れ

まとめ

開業準備中にかかった開業費は繰延資産として処理し、任意時点で任意金額を償却でき、開業後の節税対策に役立ちます。開業に必要な準備は多岐にわたるため、ICT環境整備などの開業支援サービスを受けることも検討しましょう。

イッツコムは「かんたんWi-Fi」「Zoom」「クラウド型デジタルサイネージ」など、開業時にそろえたいICT環境を一括で提供できます。事業をスムーズにスタートさせるICT環境整備をお求めなら、ニーズに応じたきめ細やかなサービスを提供できるイッツコムにご相談ください。