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開業届とは?書き方や入手・提出方法、メリット・注意点など基礎知識を解説

フリーランスのデザイナーや副業としての業務委託など、働き方の多様化に伴い個人事業を営む方が増えています。個人事業を営むと開業届を税務署に提出する必要があるという声も聞かれる中、開業届について理解を深めたい方もいるのではないでしょうか。

開業届と税制上の優遇措置の関係性や、事業展開の基盤となる環境整備を知ることで、個人事業の成功に向けた取り組みを具体的に検討できます。さらに、業務効率化のために容量無制限のクラウドストレージによるデータ活用も視野に入れましょう。

そこでこの記事では、開業届の基礎知識や書き方、メリット・注意点と開業時の快適な環境整備についてご紹介します。

開業届の基礎知識


開業届は税法上提出が必要とされる書類です。本来、個人事業主は提出が必須とされますが、提出することなく個人事業を営んでいる方も珍しくありません。まずは、開業届の内容や提出期限などの基礎知識をおさらいしていきましょう。

開業届とは?

開業届とは、個人事業主として何らかの事業を始めるに当たり、税務署に提出する届出書です。個人事業主は1年間の所得を計算し、確定申告をして、所得税を納めます。事業規模によっては個人事業税や消費税の納税も必要です。

所得税・消費税は税務署に納める国税で、個人事業税は各都道府県税事務所に納める地方税ですが、開業届を提出することで個人事業の開業と税の開始を報告します。

個人事業に関する2種類の開業届

個人事業の開業届は以下2種類です。

・個人事業の開業・廃業等届出書:税務署に提出する書類。こちらが一般的に開業届と呼ばれるもの
・個人事業税の事業開始等申告書:都道府県税事務所に提出する書類

前者は開業日から1カ月以内に提出、後者は都道府県によって提出期限が異なります。開業日(事業開始日)をどのように考えるかというルールは定められておらず、またいずれの書類も提出しなくても罰則はありません。どのタイミングを開業日ととらえるかも個人事業主次第です。事業開始後の任意のタイミングで提出して構いません。

誰がどこに何を提出する?

開業届は税務署の窓口に、原則として本人が提出します。なりすまし防止のため、マイナンバーが確認できる書類と、本人確認書類の提示も必要です。マイナンバーカードであればマイナンバーと身元の両方を確認できるため、開業届とマイナンバーカードを提出するだけで済みます。なお郵送による提出も可能です。この場合は必要書類のコピーを同封します。

フォーマットと開業届(控用)の入手方法

開業届のフォーマットは税務署で入手できます。ただし基本的に平日夕方までの受付となるため、事前に入手して必要事項を記入しておくのが無難です。

開業届は国税庁の公式サイトからダウンロードもできます。提出すると受付印を押印した開業届(控用)を受け取れますが、これは個人事業主であることを証明する重要書類なので大切に保管しましょう。

開業届の書き方と必要書類


開業届は開業または廃業の際に提出しますが、フォーマットは一定で、記載する内容も大体決まってきます。開業届の提出時には、マイナンバーと身元を確認するための書類も提出が必要です。ここでは、開業届の書き方と提出時の必要書類を見ていきましょう。

開業届の書き方

開業届には以下の項目を記入します。

1.提出先・提出日:管轄の税務署名と提出日を記入
2.納税地・住所:住所地・居住所地・事業所のいずれかを記入
3.氏名・生年月日・個人番号(マイナンバー):記入および押印
4.職業・屋号:職業名を記入。屋号はあれば記入
5.提出の区分・所得の種類:開業・事業所得を選択
6.事業所等を新設した日:任意の事業開始日を記入
7.開業に伴う届出書の提出の有無:青色申告承認申請書提出や消費税課税事業者であるかの有無
8.事業の概要:事業内容を簡潔に記入
9.給与等の支払の状況:青色事業専従者やその他の従業員の有無を記入

開業届を提出する際の必要書類

開業届提出時の必要書類はマイナンバーカードの有無で変わります。

【マイナンバーカードを持っている方の場合】
・個人事業の開業・廃業等届出書
・マイナンバーカード(マイナンバーの確認と身元確認が1枚で可能)

【マイナンバーカードを持っていない方の場合】
・個人事業の開業・廃業等届出書
・マイナンバーが確認できる書類(通知カード、住民業の写し、住民票記載事項証明書など)
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険証など)

開業届を提出するメリット


開業届は提出しなくても罰則はありませんが、提出するとさまざまなメリットを享受できます。例えば青色申告を選択して税制上の優遇措置を受けられることや、屋号で銀行口座が持てること、社会的信用が得られることです。ここでは、これらのメリットを詳しく見ていきましょう。

青色申告特別控除が受けられる

確定申告は白色申告と青色申告の2種類です。開業届と青色申告承認申請書を提出すると、税制上の優遇措置が受けられる青色申告を選択できます。青色申告事業者になる大きなメリットのひとつは、最大65万円の青色申告特別控除を受けられることです。特別控除があることで、白色申告よりも毎年の税額を抑えられます。

赤字を最大3年間繰り越しできる

青色申告事業者になると、赤字を最大3年間繰り越せるのもメリットです。例えば1年目・2年目に100万円ずつの赤字が出て、3年目に300万円の黒字になったとすると、3年目には200万円分の赤字と相殺して100万円分のみを課税対象にできます。特に事業開始間もないころは赤字になる場合もあるため、黒字になったときのための節税対策ができるのは利点です。

屋号で銀行口座が持てる

開業届を提出すると屋号で銀行口座が持てるようになるのもメリットです。個人用の銀行口座でも事業は営めますが、事業用の口座と分けたほうが経理業務は楽になります。金融機関によって手続きやルールは異なりますが、屋号での口座開設には基本的に開業届(控用)が必要です。

社会的信用が得られる

開業届を提出すると社会的信用が得られるのもメリットです。事業を営むに当たっては、オフィス・店舗を契約したり融資審査を受けたりする場合もあります。他にも、補助金・助成金を受けたり、小規模企業共済に加盟したりする場合もあるでしょう。

開業届(控用)が個人事業主であることの証明になるため、提出が求められる場面で対応できるようになり、事業を円滑に進めやすくなります。

開業届に関する注意点


開業届を提出することに関連する注意点には以下のものを挙げられます。

・失業手当が受けられなくなる
・確定申告漏れで追徴課税となる場合も
・青色申告特別控除には条件がある

状況によってはデメリットもあることを把握しておきましょう。

失業手当が受けられなくなる

開業届を提出すると、失業手当が受けられなくなることは注意点です。失業手当は失業した方が次の仕事を見つけるまでの間、安定した生活が送れるように支給されます。

開業届を提出した時点で個人事業を開始したとみなされるため、失業中の求職者ではなくなり、以降は失業手当が受けられなくなる仕組みです。

確定申告漏れで追徴課税となる場合も

開業届を提出して個人事業主になり、年間の事業所得が48万円を超えると、その年度の確定申告が必要です。所得は「収入-必要経費-控除額」で計算します。

全ての納税者に適用される基礎控除額は、2019年までは38万円でした。現在は誰でも48万円の基礎控除が受けられるため、事業所得が48万円以下なら課税所得は0円または赤字となり、確定申告の必要はありません。

課税所得が黒字になれば、確定申告が必要です。確定申告を忘れると、追徴課税などのペナルティが課されることもあります。

青色申告特別控除には条件がある

65万円の青色申告特別控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。

1.複式簿記で記帳すること
2.貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付すること
3.確定申告期限(翌年3月15日)までに申告書を提出すること
4.仕訳帳と総勘定元帳を電子帳簿保存するか、e-Tax(国税電子申告・納税システム)で書類提出すること

4の条件のみ満たさない場合は55万円、さらに1~3のいずれかも満たさない場合は10万円の青色申告特別控除を受けられます。

開業届の提出とともに開業時に整備したい環境


開業届を提出し個人事業に本腰を入れるなら、ビジネスがしやすい環境を整備しましょう。ビジネスの基盤として整備したいのは、インターネット環境・コミュニケーションツール・クラウドストレージです。

ビジネスに最適なインターネット環境

どのような事業でもインターネット環境は不可欠です。通信が不安定になるとビジネスに支障をきたす恐れもあるため、インターネット回線の事業者を選ぶ際は、安さよりも速度や安定性を重視しましょう。

また通信のトラブルを想定し、サポート体制も重視したいところです。通信回線(光回線)とプロバイダ(インターネット接続サービス)が一体型の事業者なら、問い合わせの際の手間がかからずスピーディに問題解決できます。

顧客とのコミュニケーションツール

電話やメールだけでは顧客や取引先とのやり取りに支障が生じる場合もあるため、コミュニケーションツールも整備しましょう。例えばWeb会議システムやビジネスチャットです。Web会議システムは取引先とのコミュニケーションを円滑にするだけでなく、オンラインサロンやオンライン商談などにも活用できます。

ビジネスチャットは軽快なコミュニケーションに強く、相手ごとにやり取りの履歴を自然に整理できるのも利点です。グループチャット機能やファイル共有機能なども便利に活用できます。

データ保管するためのクラウドストレージ

個人事業主はビジネスを営む中でさまざまなデータを蓄積していきます。例えば顧客情報や広告関連のドキュメント、作業ファイルなどです。また契約や国税に関係する書類を紙で保存する場合もあります。

情報管理は個人事業主にとって悩みの種です。改正電子帳簿保存法に対応するクラウドストレージであれば、多種多様なファイル・データを一元管理でき、情報管理の手間を最小化できます。

開業時の快適な環境整備はイッツコム!


イッツコムは安定したインターネット回線でビジネスを加速できる「イッツコム光接続サービス」、Web会議システムとビジネスチャットを一本化できる「Zoom」、大容量のデータを保管・共有できる「Box」を提供しています。それぞれのサービスの魅力を見ていきましょう。

安定したインターネット回線でビジネスを加速「イッツコム光接続サービス」

個人事業を営むに当たって、必須といえるのは快適なインターネット環境です。特に画像・動画を多用するデザイン系の事業には高速かつ安定した光回線が求められます。

そこで導入したいのが、下り最大2Gbps・上り最大1Gbpsの法人向け光回線「イッツコム光接続サービス」です。最新のインターネット接続方式「IPv6 IPoE」に対応し、夜間や休日でも通信速度の低下を起こさず、安定した通信ができます。固定IPアドレスの払い出しにも対応するため、自前のWebサーバやメールサーバも運用可能です。

また、個人向けの光回線サービス「イッツコムひかり」も、戸建てなら下り最大2Gbps・上り最大1Gbpsの高速回線を利用できます。動的IPアドレスのみの提供となりますが、どちらも光回線とプロバイダが一体なので、他社サービスより費用を抑えられる上、スピーディにトラブル解決できるのも利点です。

Web会議システムとビジネスチャットを一本化「Zoom」

事業を円滑に進めるためにはWeb会議システムやビジネスチャットも導入したいところですが、複数ツールの使い分けはやや骨が折れます。そこで導入したいのが、Web会議システムとビジネスチャットを一本化できる「Zoom」です。

無料版Zoomには40分のミーティング時間制限があり、顧客との打ち合わせで支障が生じる恐れもありますが、有料版なら実質無制限(30時間/1回)で利用できます。なお、有料版の利用が求められるのはホストだけなので、参加者にコストはかかりません。

また「Zoom Chat」機能により、ひとつのツールでビジネスチャットも利用できます。質疑応答や情報共有はZoom Chat、オンラインサロンやオンライン商談はZoomミーティングといった使い分けが可能です。イッツコムでは有料版Zoomを1ライセンスから 提供可能で、日本語サポートも付帯します。

大容量のデータの保管・共有なら「Box」

事業開始時に電子化した各種ドキュメントが必要になるビジネスは多く、また業種によっては大量のデザインデータの保存・共有が求められます

そこで導入したいのが、容量無制限かつ高セキュアなクラウドストレージ「Box」です。あらゆるファイルを一元管理できる上、外部ユーザーとの安全なコラボレーションにも対応します。サーバ資産を抱える必要がなく、管理の手間もかかりません。

また50世代以上のバージョン管理に対応するため、全てのファイルは自動的に過去バージョンが保存され、バックアップも不要です。さらに「Box Sign」によりBox上で無制限の電子サインもでき、契約ワークフローの手間を大幅に削減できます。改正電子帳簿保存法に対応する方法で、国税関係書類を電子保存できるのも大きな利点です。

まとめ


開業届の提出は必須ではありませんが、提出することで税制上の優遇措置が受けられるなど、大きなメリットがあります。また個人事業に本腰を入れるなら、ビジネスの基盤として、インターネット回線・コミュニケーションツール・クラウドストレージも整備しましょう。

イッツコムは「イッツコム光接続サービス」「Zoom」「Box」により、開業時に必要なビジネスの基盤を一括整備できます。個人事業の成功をお求めなら、ICT環境をトータルにグレードアップできるイッツコムにご相談ください。